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サラリーマンの場合の家賃収入にからむ税金

「家賃収入」があり、かつ「給与所得」もあるサラリーマンの場合でも「家賃収入」の収入(家賃、礼金、権利金、共益費、駐車場料金など)と支払い(固定資産税、修繕費、管理費、広告宣伝費、管理委託料など)を差し引きした金額が、年間1月1日から12月31日までの間で20万円を超える場合には、収入として申告が必要になります。
家賃収入については非課税なのですが、ではどのような税金が加算されるのでしょうか。





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「家賃収入+給与」で税金・税率を考える

不動産所得については、そのほかの所得(給与所得など)と合計して総所得額をもって支払う「総合課税」の対象になるそうです。
所得税の税率は一律で決められています。
総合課税となる場合は給与所得と不動産所得とを足して税金を計算することになります。

家賃収入と税金〜申告が遅れると延滞税が!

また、申告が遅れることで期限後申告となってしまうそうです。
さらに税務署から調査を受け期限後申告となったり、所得金額の決定を受けた場合には、申告により収める通常の税金のほかに、「無申告加算税」+「延滞税」という税金も発生してしまいます。
なお、長期にわたり申告を怠った場合には、過去5年分まで遡り徴収します。
給与所得のみの場合、年末調整で済みますのでサラリーマンの方は忘れがちかもしれません。
しかし、延滞税は期限後申告書提出の後、納期限から2ヶ月までは4.7%、その後は14.6%(年)の税率で延滞税が発生します。
(その年度によるので発生年で確認が必要です。)
プラス、無申告加算税が発生してしまいます。

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