家賃収入と税金について
家賃収入がある場合の税金の考え方、確定申告で所得税額を確定するが必要があるかどうか。また、消費税の還付や課税対象になる割合、家賃収入のバランスなどについてもお伝えします。
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家賃収入以前に確定申告する必要があるもの
確定申告とは、税金に関する申告手続きのこと、日本では個人がその年の1月1日から12月31日までの課税期間としてその間の収入・支出(医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難、火災、寄付、扶養家族状況)などから所得を計算し、申告書を税務署へ提出して納付すべき所得税額を確定すること(Wikipediaより抜粋)です。
一般的な給与所得などの場合には、会社での年末調整で清算され別途確定申告を必要としないので、あまりなじみがない方が多いかもしれません。
しかし、給与所得でも、2000万を超える場合や、給与所得以外での収入が20万を越える場合、また、複数の会社にまたがり20万を超える収入がある場合、そのほかの理由により20万円を超える収入がある場合には、確定申告をする必要があります。
家賃収入の場合〜消費税の還付など
家賃収入の場合には、収入金額(家賃、礼金・権利金、共益費、駐車場料金)から必要経費(固定資産税など、損害保険料、修繕費、借入金の利息、管理費、広告宣伝費、不動産会社への管理委託料、立退料、減価償却)などを差し引いた金額が、20万を超える場合には、やはり1年の合計収入として確定申告の必要があります。
なお、建設時には消費税が発生しますが、還付してもらう手続きができます。
翌年以降は家賃収入が増えることになり、バランスが変わります。
また、ややこしいのですが、アパートやマンションなど、居住用の建物の場合、家賃収入に対する消費税は非課税となります。
ただし、オフィスビルや貸倉庫、駐車場など、非居住用の建物では、1000万円を越える場合に5パーセントの割合で税金の対象(課税対象)になります。
家賃収入〜バランスをとり節税対策
さて、収入が複数あるなかで家賃収入のような非課税売り上げがあり、かつ、課税売上割合(総売上高に占める課税売上高の割合)が95%以上の場合、家賃収入(非課税の)にのみかかるものや、共通して発生する分をすべて預かった消費税から差し引くことができます。
バランスをとることで節税対策にもなるということですね。
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