登記事項証明書とは?〜登記所(法務局)にて発行

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において登記事務をコンピュータ管理により行う登記所(法務局・地方法務局・支局及び出張所)において発行される、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面のことである。
(Wikipediaより一部抜粋)。
不動産については不動産登記があります。
取得するためには、該当の不動産を管轄する登記所(法務局や支局など)へ出向き申請書を提出します。
郵送でも可能です。
そして、「オンライン登記情報提供制度」の導入に伴い、オンラインでの請求も可能になりました。





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登記事項証明書〜オンラインにて

オンライン登記情報提供制度は登記事務がコンピュータ化された登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度です。
同日、平成19年4月1日の「登記手数料等の一部を改正する政令」の施行に伴い、「オンラインによる登記事項証明書の送付請求にかかわる手数料」も改定されています。
オンラインでの手続きではこれまで書面申請の際に必要だった「登記事項証明書」を添付することなく、手続きが可能になりました。
インターネットを利用する場合には事前に「照会番号」を入手しておくことで、申請の際には「照会番号」で請求が可能になっています。

登記事項証明書〜申請書様式もフォーマット化

また、平成20年7月14日以降では法務局(本局・支局・出張所)全てが「オンライン庁」となり、オンラインによる登記申請の利用が広がりました。
申請書の様式も変更されていますが。
法務局や民事局のホームページでは様々なフォーマットを公開しており、ダウンロードして簡単に利用ができるようになっています。(法務局ホームページより一部抜粋)

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