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修繕費用について〜マンション・アパートで

賃貸マンション・アパートや一戸建てなども含め、退去時の修繕費用は、賃貸借契約のトラブルになる要因の一つです。
国土交通省では、賃貸借契約のガイドラインを公開しており、「現状回復は借主が毀損した部分の復旧を目的とすることから、できる限り毀損部分を補修できる最低限の施工単位で補修をすること」としています。
経年による変化や通常損耗などについては貸主側で負担をするものとし、借主が原状回復するとしているのは、故意・過失・通常の使用を超えるような使用による損耗などを普及することとしています。
原状回復とは借主が借りた当時の状態に戻すこととはならないようです。





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修繕費用と敷金について

さて、敷金とは退去時の原状回復のために利用されるもの、と思われますが、明確には「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた、賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」です。
敷金の一切の債権というのは、借主に対する未払い賃料債権と損害賠償債権などをさします。

修繕費用〜壁紙やフローリング・一戸建て賃貸の場合

賃貸マンションやアパートでは、壁紙やフローリングの傷などでの修繕費用の発生が多く、借主、貸主の負担割合でトラブルとなるケースは多いようです。
(借主の毀損部分がフローリングの一部分なのに請求が全面張替えなど)
また、一戸建ての賃貸では、外壁や庭、塀など経年数が増すにつれ、修繕費用も増加傾向にあるようです。
国土交通省のガイドラインはあるものの、契約書へ明記することが肝心となり、ガイドラインは絶対とはならないのです。

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