専用使用権とは?〜マンションなどにおいて

専用使用権(せんようしようけん)とは、マンションなどの敷地や共用部分でありながら、通常、使用者が限定される(その他の者は使うことができない)部分を専用使用部分と呼び、その専用使用部分を利用する権利を「専用使用権」といいます。

区分所有法と専用使用権について

なお、この専用使用部分については、区分所有法などの法律に定められているものではなく、各マンションにより異なり、規約や使用細則などにより設定されています。
具体的には、「売買契約書」や「管理規約」などに記載されています。
専用使用権設定登録の対象例としては駐車場、バルコニー、専用庭などがあります。
専用使用権が有効になるためには、
1.「管理規約にその旨の定めがある」、
2.「集会での決議がある」、
3.「共有者多数の同意があるとき」などの条件が必要となります。
さて、「区分所有法」ですが、これはマンションなどの共同生活を円滑にし、また住人の財産を守るための規定を定めた法律となっています。
別名をマンション法とも呼ばれるそうです。

専用使用権に対する通常使用権とは?

「専用使用権」に対しては「通常使用権」という権利もあります。
専用使用権は権利を持つものが排他的に使用する権利(権利を持つものだけで専有する)なのに対し、通常使用権は使用権があれば誰でも利用可能な権利(住人であれば利用できるマンションのエントランスホールの利用など)を指します。
駐車場やバルコニーなどについては、専用使用権の設定登録などの詳細が売買契約書や管理規約に掲載されてますので、事前に確認する必要があります。

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