路線価とは?〜土地が接している道路の価格
不動産の価格には、公示価格や固定資産税評価額など様々な価格が設定されていますが、国税庁が発表するもので、土地が接している道路の価格を示すのが路線価です。固定資産税路線価は各市町村が、相続税路線価は各国税局が計算を行います。路線価についてお伝えします。
〜不動産投資お役立ち情報はこちら〜
国税庁発表の路線価について
不動産の価格には、「公示価格、基準値価格、路線価、固定資産税評価額、鑑定評価額、実勢価格」など様々な価格が設定されています。
公示価格とは、国税庁が発表する1月1日現在での価格です。
基準値価格とは都道府県により7月1日時点で発表される価格だそうです。
さて、路線価とは、道路の価格です。
国税庁が発表するもので、相続税評価額を算出する基礎となる金額です。
つまり、相続が発生したときには被相続人(亡くなった人)が保有していた土地が接している道路に付された1平方メートル当たりの路線価に、土地の面積を乗じたものを相続税の評価額として、その評価額に対し相続税が課せられるものです。
路線価や公示価格は新聞でも定期的に
また、これらの価格を私たちも目にする機会があります。
それは新聞などで定期的に報じられている地価についての記事。
「地価が上昇」とか、「地価の下落」と報じられるのは「公示価格(3月下旬ころ発表)」、「路線価(8月上旬発表)」、そして「基準値標準価格(9月上旬発表)」です。
毎年この3つについては、ホームページ上でも閲覧することが可能になっています。
なお、これらを最終的に決定づけているのが国税局になります。
固定資産税の評価にも路線価が
また、固定資産税(土地)の評価方法に採用されているのも路線価方式が主になります。
(Wikipediaより抜粋)
ただし、路線価には、固定資産税における路線価と、相続税における路線価の二つが存在しており、固定資産税路線価については各市町村が計算を行い、相続税路線価については各国税局がそれぞれ計算を行うことになっています。
それぞれ違うことでより複雑に感じてしまいます。
→ → →不動産投資を本気で学びたい方に・・・
|お問合せ・相互リンク|運営者情報|HOME|
c2008 Copyright 不動産投資お役立ちWEB! all rights reserved.
