路線価と公示価格

土地の価格はいろいろありとても分かりにくく複雑です。
新聞などで報道される地価とは何をさしているのでしょうか。
国税庁で発表がされるものに、「路線価」と「公示価格」というものがあります。
路線価ですが、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」と2種類もあります。
これは、相続税路線価については国税局が算出しており、固定資産税路線価は各市町村が算出しているもので別物です。
なお、一般的に「路線価」というと相続税路線価のことをさします。





※↑もし不動産投資をお考えなら
まだほとんど知られていない新世代不動産投資法を
ぜひご確認ください!



相続税路線価について

では相続税路線価ですが、相続が発生したときに、被相続人が保有していた土地が接している道路に付された1平方メートル当たりの路線価に、土地の面積を乗じたものを相続税の評価額としています。
その評価額に対して、相続税を課すものとなっています。

公示価格について

公示価格とは、地価公示法に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会により公示する標準値の価格だそうです。
具体的には、一般の土地取引(購入)の際の目安であるとか、公共用地の購入価格のよりどころ、企業会計における資産の時価評価に活用されます。
その年の時価の基準ですね。
算定方法はそれぞれの地点につき、二人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整し、価格が決定される。
標準値の単位面積あたりの正常な価格ということが建前とされています。
公示される際には「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「調整区域内宅地」に分類されるものだそうです。
また、対象区域は「都市計画区域内」となってます。
そして公開時期は3月後半以降、その年の1月1日現在のものが発表されています。
また、地価公示価格は評価額と呼ばれております。
そして実際に土地購入される金額を実勢価格とよんでいます。
実勢価格と評価額では違いがあるケースも多々ありますので、一度確認してみてから購入は検討しても遅くないですね。

→ → →不動産投資を本気で学びたい方に・・・





※↑もし不動産投資をお考えなら
まだほとんど知られていない新世代不動産投資法を
ぜひご確認ください!



このページのトップへ