固定資産税路線価と相続税路線価を比較

「固定資産税路線価」と「相続税路線価」の違いについて、固定資産税路線価と相続税路線価については市町村により算定がなされ、それぞれ税金の基準となるものですが、固定資産税路線価は地価公示価格の7割程度を、相続税路線価は8割程度を目安としているそうです。
横浜市ホームページによると、それぞれの税金の性格や、税負担を求める根拠や評価の基準に相違があるため、必ずしもすべての路線価について8:7の関係が成立するとは限らないそうです。





※↑もし不動産投資をお考えなら
まだほとんど知られていない新世代不動産投資法を
ぜひご確認ください!



東京都の固定資産税路線価図の公表

また、東京都では「東京都特別区画固定資産税路線価図(東京都主税局)」を一般の人々へ向け公表しています。
(相続税路線価図も公表されています。)
趣旨は固定資産税の土地評価について、納税者の理解を深めてもらうためだそうです。
なお、この固定資産税路線価図は平成18年度が基準年度となっており、平成20年現在では、原則として基準年度の価格を据え置いており、地価が下落していると認められる地域については修正率を評価額に適用させているそうです。
修正率は毎年更新発表されます。

相続税路線価とは?

相続税路線価について、相続税路線価は土地の面する路線(道路)の1平方メートル当たりの標準価格になっています。
繰り返してしまいますが、相続税路線価は地価公示価格の8割程度とされていますが、路線価が定められていない地域の場合、『倍率方式』という評価方式により、一定の倍率をかけて計算するそうですが、横浜市域は一部を除いて路線価方式なのだそうです。

→ → →不動産投資を本気で学びたい方に・・・





※↑もし不動産投資をお考えなら
まだほとんど知られていない新世代不動産投資法を
ぜひご確認ください!



このページのトップへ