住宅性能表示制度は国土交通省が定めた制度!
住宅性能表示制度とは、国土交通省が定めた「住宅の品質確保の促進などに関する法律」に基づく制度です。主な評価の内容についてお伝えします。また防犯対策など付加性能的な評価を行うには費用が発生すること、等級による住宅性能表示があることでより明確になることについてもお伝えします。
住宅性能表示制度とは?〜国土交通省が定めた制度
住宅性能表示制度とは、国土交通省が定めた「住宅の品質確保の促進などに関する法律」に基づく制度です。
これまで住宅の性能を表示する共通ルールがなかったため、相互比較をすることが難しかったことや、供給者側からも性能について消費者への正しい理解を得ることが難しく、そのためクレームや性能に関する紛争へ発展した際、専門的な処理体制も不在だったため双方ともに苦慮していたことに起因します。
住宅性能表示制度〜評価の内容
住宅性能表示制度では、国土交通省により登録された「登録住宅性能評価機関」が、申請者の求めに応じて住宅性能評価(設計された住宅または建設された住宅について、日本住宅性能表示基準などに従って評価する)を行います。
内容は以下の3点が基本となっています。
1.新築住宅基本構造部分の瑕疵(かし)担保責任機関を「10年間義務化」する。
瑕疵とは、欠陥を意味します。
住宅の場合、表面に出ていなかったシロアリ被害や雨漏りなども「隠れた瑕疵」とみなされ、買主は契約の解除をすることができます。
次に、
2.住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定する。
住宅性能表示基準では、10分野の32事項があり、それぞれ等級や数値で評価を行っています。
3.トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備する。となっています。
住宅性能表示制度〜防犯対策などの評価
住宅性能表示では、その構造や火災などの災害時の安全性、建物の劣化軽減、維持管理に対する配慮、温熱、空気・光・音など環境に起因する評価、防犯対策など、付加性能的な評価も含まれています。
この評価を行うには費用が発生します。
さらに、別途図面の作成などが必要になるとより費用は加算されます。
しかし、この性能表示を利用することで住宅ローン金利の優遇があるケースもあります。
基本的な構造だけでなく耐震性能などの自然災害対策、防犯対策など、等級による住宅性能表示があることでより明確になります。
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