地上権と賃借権を比較すると

「地上権」とは所有権に次ぐ権利であり、他人の所有する土地を使用する権利のこと。
借地権の一つだそうです。
また、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地貸借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれるそうです。
(Wikipediaより抜粋)。
つまり、自分が使用する目的で他者の土地を借りることができる権利のことをいいます。
借地権には「地上権」と「貸借権」の2種類があります。
貸借権と比較して、地上権は地主の承諾なしでその土地を借りている権利を譲渡、転貸しすることができるなど条件が地主に不利なものになっています。
このため貸借権に比べて少ないようです。
マンション売買の場合でも、「地上権」登記が設定されている場合第三者に売買する際や、転貸する場合に地主の承諾も不要です。
しかし、「貸借権」が登記設定されている場合には地主の承諾を得る必要があるのです。





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地上権の存続期間について

地上権も貸借権も借りているものですので、その存続期間が決まっています。
マンションの場合には、30年以上であれば何年でも設定することができるそうです。
また、最初の更新時の存続期間は20年、それ以降であれば10年以上での更新が可能です。
ただし、地主に正当な理由があれば拒否することも可能なようです。

地上権が設定されている場合の評価

土地を購入するのではない、マンションなどのケースでは、借地権である分、評価は安価となります。
また、売買の利便性などの面からは地上権と貸借権が設定されている場合では、地上権のほうが地主に不利(地上権者に有利な評価)であると思われます。

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